さ 

サイバーモール (サーバーモール)

Web上の商店街のこと。

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財政赤字 (ざいせいあかじ)

毎年度の一般歳入総額と一般歳出総額の差し引き分がマイナスとなる場合をさす。

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財政政策 (ざいせいせいさく:fiscal policy)

政府支出や税金の増減を通してGDP、物価、失業率等をコントロールしようとする政策。

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最適課税 (さいてきかぜい)

死重的損失を最小にする課税体系をさす。

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財務分析 (ざいむぶんせき)

企業は財務分析によって、自社の純資産利益率に影響を与える諸要因を明らかにする必要がある。
「純資産利益率=純利益/純資産」
で表されるので、
「純利益/総資産×総資産/純資産」
つまり、総資産利益率×財務レバレッジということになる。また、総資産利益率は、
「総資産利益率=純利益/純売上高×純売上高/総資産」
となり、言い換えれば、
「総資産利益率=売上高利益率×総資産回転率」
となる。企業が純利益利益率を高めるには、売上高利益率を上げるか、総資産回転率を高めて、総資産利益率を向上させるか、純資産に対する総資産の比率(財務レバレッジ)を改善する必要があるということになる。

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詐欺 (さぎ)

事実を偽って他人を錯誤に導く行為。だまされた側から取消しをすることができるが、善意の第三者には取消しの効果を主張することができない(民法96条)。

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差止請求権 (さしどめせいきゅうけん)

他人の違法行為により自己の利益が侵害された、あるいは侵害されるおそれがある場合に、その行為の停止または予防を請求する権利のこと。特許法101条1項では、特許権者と専用実施権者に、違法行為による侵害の停止や予防を請求する権限を認めている。更に、差し止めの実効を上げるため、101条2項で侵害行為組成物の廃棄や侵害行為に供した設備除却等の侵害予防に必要な請求することができる。

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差別化 (さべつか)

差別化とは、企業が自社自身あるいは自社の製品を競合他社と識別するために、一連の意味のある違いをデザインする活動を指す。差別化には大きく3つの方法があり、
(1)製品の外観などの違いによる「物理的差別化」、
(2)ロゴやブランド名などのブランド要素とブランドの特徴(ベネフィット、情緒的イメージなど)を巧みに組み合わせることによる「ブランドによる差別化」、
(3)顧客が特定の供給業者との関係に満足を覚えるようになるような「リレーションシップによる差別化」
がある。差別化されていない商品はコモディティとして、残りのもうひとつの差別化要素である「価格」によって、熾烈な価格競争を強いられる。

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産業空洞化 (さんぎょうくうどうか)

円高などによる賃金コストの上昇に伴い、輸入比率の増加、輸出比率の低下、海外生産費率の上昇などのルートを通じて国内生産が縮小して、その結果、製造業をはじめとするその周辺産業の雇用の減少が生じることである。

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産業財産権 (さんぎょうざいさんけん)

従来から、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を総称して、慣用的に「工業所有権」と呼ぶことが多かった。これらの中には、種苗法や半導体回路保護法に規定する権利まで広く含まれる。そこで、より正確な表現を行うことを目的に、知的財産戦略大綱(2002.7.3)において、「工業〜」に替えて「産業財産権」という語句を使用することになった。

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サンクコスト (サンクコスト:sunk cost)

現在どのような選択がなされようとも回収することが不可能である過去における支出。一般的に最も利益を得ようと思ったならばサンクコストとなる過去の物事を今後の判断に加えてはならない。
例えば株を購入し、その株価が一定期間後に購入原価を下回ったとする。サンクコストの概念から言うと「今株を売れば(購入原価よりも安いので)損をする」という考え方は間違いである。購入原価は考慮に入れずに、これから株価がどう動くか予想しなければならない。その結果、これよりも今後株価が下がると予想した場合は「今売るのが最も得をする」と考えるのが正しい。

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サンクコスト (サンクコスト:sunk cost)

サンクコスト参照。

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参酌資料 (さんしゃくしりょう)

特許侵害訴訟に関連した用法では、特許発明の技術的範囲同一性判断を解釈する諸々の資料を指す。特許法70条では、特許請求の範囲を基本資料に明細書の記述及び図面を参酌資料と規定する。しかし、判例・実務の蓄積により、70条の資料を解釈する補助的参酌資料として「出願時の技術」「出願途中の経緯」なども利用するようになっている。

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シーズ (シーズ:seeds)

企業が所有している技術、特許、アイデア、材料などのこと。製品開発には、自社の得意な分野を中心に製品開発を行うシーズ志向と、消費者が必要としているものを開発するニーズ志向がある。

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死荷重 (しかじゅう)

課税によって生じる総余剰の減少分をさす。または死重的損失(課税による死重的損失)ともいう。

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事業特別会計 (じぎょうとくべつかいけい)

特別会計予算のうちの1つ。収益性がある特定の事業を行うための会計。収益性がない特定の事業を行うための会計の両者を含む。例えば空港整備会計、道路整備会計、印刷局会計、造幣局会計など10の会計からなる。

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事業部 (じぎょうぶ)

特定の市場に対して、機能の類似した製品群を生産、販売するための組織。例えば、情報機器市場に対してパソコン、PDA、携帯電話などを供給する情報機器事業部、家電市場に対して洗濯機、掃除機、エアコン、冷蔵庫などを供給する家電事業部などが挙げられる。
近年では、責任、収益の明確化、意思決定の迅速化のために事業部が関連会社として独立させられたり、社内カンパニーとして半独立させられたりすることがある。

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資金調達手段 (しきんちょうたつしゅだん)

企業経営者が資金を調達するためには、企業自身が保有する内部資金と、企業外部から調達する外部資金とに大別できる。内部資金には、内部留保、減価償却、利益準備金、各種引当金などがあり、外部資金には、銀行借入、社債、株式などがある。わが国では、主に、資金調達を銀行借入に依存しており、「メインバンク制」というわが国特有の長期固定的な関係が存在している。

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試験研究実施 (しけんけんきゅうじっし)

専ら試験または研究のためにする特許発明の実施には、特許権の効力が及ばない(特許法69条1項)。特許法の目的は、発明の保護及び利用を通して発明を奨励し、最終的に産業の発達に寄与することである。技術進歩を目指す試験研究のための実施に制約を課すと、結果的に技術進歩を滞らせ産業発達に悪影響を与えることになることを理由に特許権の制限規定をおいている。研究開発促進のための例外規定であるため、実施により生産された物を流通させることはできない。
先行医薬特許の期間満了前に、後発医薬品メーカーが薬事法14条の承認申請に必要な試験を行うことが特許法69条1項に該当するか否かが争われてきた。平成11年4月16日の最高裁判決(平成10(受)153)は、後発医薬品であっても製造承認を申請するためには一定の期間をかけて所定の試験を行うことを要すること。その試験のためには特許発明の実施が必須であり、特許法69条1項の「試験」に当たらないと解すると、存続期間満了後も相当の期間は第三者が当該発明を自由に利用し得ない結果となり特許制度の根幹に反すると判断し、特許法69条1項の適用を認めた。

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死重的損失(課税による死重的損失) (しじゅうてきそんしつ)

課税によって生じる総余剰の減少分をさす。または死荷重ともいう。

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死重的損失(独占による死重的損失) (しじゅうてきそんしつ(どくせんによるしじゅうてきそんしつ))

独占企業がもたらす過小生産によって生じる総余剰の減少分をさす。

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市場 (しじょう)

元来、市場とは売り手と買い手が集まる物理的な場所を指す言葉ですが、マーケティングにおいては、市場とは、顕在的な買い手、潜在的な買い手のすべてからなる集合を指す。それに対して、売り手のことは「産業」と呼ばれる。マーケターは、製品を市場に投入することを検討する際に、市場環境、自社のコンピタンスやケイパビリティを考慮して慎重にターゲット市場を選択する必要がある。

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市場シェア (しじょうシェア)

標的市場において自社製品が占める割合である市場シェアは、将来的な事業計画(売上予測)を立てる際の成果の指標として使われる。価格設定や製品の品質の設定など、製品のポジショニングを決める際、将来の売上を予測することは事業を推進する上で重要であり、市場シェアから売上数を予測することは理にかなったひとつの方法だと言える。

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市場調査 (しじょうちょうさ)

市場や顧客を把握するための調査。使用される手法としては、以下のものがある。

二次データ収集:政府や調査機関がまとめた統計資料を集めて必要な情報を取り出す
定性的調査:グループインタビューなどによって、ニーズなどを聞き出す
観察調査:人々の生活行動を観察し、ニーズや好みを抽出する。たとえば交通量調査、視聴率調査、街角でのファッションの定点調査など
定量的調査:アンケートなどにより、ニーズや好みを量的に測定する、実証実験:試作品を配って反応を見る

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市場展開戦略 (しじょうてんかいせんりゃく)

開発済みの独自技術(コア技術)を使って、新たな市場を開拓する戦略。既存技術を下にしている製品であっても、新市場の中ではその製品は革新製品になる。

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自然独占 (しぜんどくせん)

例えば電力・ガス・水道・電話などといった産業は、多額の設備投資がかかり、新規参入が極めて困難である。また生産規模が大きくなればなるほど、生産効率が高くなるといった特質を持つ。このような特質を持つ産業では、次第に1社または少数で財・サービスを提供せざるを得なくなる。このような状態を自然独占と呼んでいる。

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試聴等機器 (しちょうとうきき)

影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録のために用いられる機器(不正競争防止法2条5項)

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実質国内総生産 (じっしつこくないそうせいさん)

ある年の価格体系を基準とし、価値額を計算するときにその基準年の価格と当該年の数量を用いて計算したもの。

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実用新案権 (じつようしんあんけん)

自然法則を利用した技術的思想の創作(実用新案法2条1項)である「考案」のうち、物品の形状・構造又は組合せに係るものに与えられる独占排他権。平成6年から事実上の無審査制度に移行した。設定登録により発生し実用新案登録出願日から6年で終了する。権利行使の際は、あらかじめ相手方に実用新案技術評価書を提示して警告をする必要がある。歴史的経緯から、一般的には小発明を対象とする権利と認識されているが、物品の形状・構造又は組合せに係るものであれば技術的思想飛躍の度合いは問わない。

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自白 (じはく)

民事訴訟においては、口頭弁論あるいは準備手続きにおいて、相手側主張と一致する事実の陳述のこと。顕著な事実と並び、当事者が自白した事実は、裁判所において証明することを要しないことになっている。

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資本市場 (しほんしじょう)

債券や株式といった有価証券を発行したり、あるいは既発の有価証券を売買する市場のこと。資本市場で取引対象となる有価証券は、通常、転売可能なものである。

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社員 (しゃいん)

どんなに優れたマーケティング計画であっても、生かすも殺すも社員次第である。その意味で社員は企業そのものであると言える。企業が顧客に価値を提供するためには、まず、それを顧客の手に届ける社員自身がその価値を理解している必要がある。顧客に価値を提供するために企業は、自社にあった社員を採用し、育成し、彼らが自分たちの仕事に価値を見出せるような環境、文化を作らなくてはならない。

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社会保険方式 (しゃかいほけんほうしき)

一定期間にわたり保険料を支払い、これに応じて年金を給付する方式をさす。保険料支払い(拠出)と給付の関係が明確である点が大きな特徴。

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集客 (しゅうきゃく)

集客とは、見込み客をできるだけ効率的に集めることを指す。
製品が売れない理由には主に2つの理由がある。「一生懸命にお客様に説明しているのに買ってもらえない」と、「売ろうと思っていても売る相手がいない」ということである。前者がマーケティング・コミュニケーションにおけるノウハウ(Know How)の問題だとしたら、後者はノウフー(Know Who)の問題である。この後者に対して行なうべき施策が、集客であると捉えることができる。

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周知と著名 (しゅうちとちょめい)

周知とは、需要者の間に広く認識されている状態(不正競争防止法2条1項1号)をいう。「ここで「広く認識」の解釈は、その商品が販売されるエリアにより異なる。特産品としてその県内だけで流通している場合はその県内だけで広く認識されていればよい、全国的商品の場合は少なくとも数県で広く認識されることが必要である。著名とは、周知の程度が高く全国的に広く認識されていることを指す。

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重要度/成果・マトリックス (じゅうようど/せいか・マトリックス)

内部環境分析において組織の強みと弱みを評価する際、重要度/成果マトリックスを用いることで、強みと弱みのうち顧客にとって重要なポイントとなるのはどれとどれなのかといった点を明らかにすることができる。重要度/成果マトリックスは、縦軸に顧客が製品を選ぶ際、重視する度合いとしての「重要度」、横軸に実際に製品を利用(購入)した顧客が感じた「成果」(ベネフィット)の度合いを置く。このマトリックス上に、強みと弱みのそれぞれを配置していくことで、どの強みをさらに伸ばし、どの弱みが特に改善の必要があるのかといったプライオリティの判断ができる。

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受注生産方式 (じゅちゅうせいさんほうしき)

BTO参照

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需要の価格弾力性 (じゅようのかかくだんりょくせい:price elasticity of demand)

ある財・サービスの価格の変化に対する需要量の変化を表す尺度のこと。価格をP、需要量をDとおくと、-(ΔD/D)/(ΔP/P)で計算される。この値が1よりも大きければ、需要の価格弾力性が弾力的であり、1よりも小さければ、需要の価格弾力性が非弾力的であるとする。

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需要の所得弾力性 (じゅようのしゅとくだんりょくせい:income elasticity of demand)

所得が1%変化したときに需要量が何%変化するか測る尺度。所得をI、需要量をDとおくと、-(ΔD/D)/(I/I)で計算される。

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純顧客価値 (じゅんこきゃくかち)

純顧客価値(または顧客の受取価値)とは、特定の製品やサービスに顧客が期待するベネフィットを総合した「総顧客価値」と、顧客が製品やサービスを評価、獲得、使用、処分する際に発生すると予測したコストの総計である「総顧客コスト」の差である。「総顧客価値」はさらに、製品価値、サービス価値、従業員価値、イメージ価値の4 つに分けられ、「総顧客コスト」も同じく、金銭的コスト、時間的コスト、エネルギー・コスト、心理的コストの4つに分けることができる。顧客は一般的に、複数の製品を比較して、純顧客価値が最大だと感じられるものを購入するということができ、これを前提にすれば、企業は、顧客の価値を大きくすることと、コストを小さくすることを、同時に追求することが重要だといえる。

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純粋美術 (じゅんすいびじゅつ)

もっぱら鑑賞を目的とする美の表現である美術を指し、応用美術に対比される概念。

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自由発明 (じゆうはつめい)

使用者等の業務範囲に属さず、従業者等の職務とも無関係である発明のこと。

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償還株 (しょうかんかぶ)

発行してから一定期間後には会社の利益により消却されることが予定されている株式のこと。優先株を一定期間後に消却するために償還条項をつけて発行されることがある。償還株の消却により資本は減少することになるが、この場合に減資の手続きが不要になるというメリットがある。

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消尽 (しょうじん)

特許権者等が正当に特許製品の譲渡等を行った場合には、特許権等の効力が用い尽くされと考えて、原則としてそれ以降における転得者の実施行為に権利の効力が及ばないものとする理論。用尽、あるいは消耗理論と呼ぶこともある。特許権の国内消尽は、特許発明公開の代償を権利者が受ける機会が確保されていることを前提に、従来から認められてきた。国際消尽(真正商品の並行輸入)についても、平成9年7月1日の最高裁判決で一定の条件付きで認められた。この判決は、パリ条約の各国特許独立の原則をこのような事例に当てはめることを否定した上で、国際的な製品の流通化にも考慮して、製品流通過程で特許発明公開の代償を複数回得ることを認める必要性が存在しないと判示している。

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乗数 (じょうすう:multiplier)

政府支出や投資等の独立支出が増加したとき、その波及効果によりGDPが増加する。そのとき、最終的なGDPの増加分を独立支出の増加分で割ったもの。

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消費者価格 (しょうひしゃかかく)

財・サービスの買い手が支払う価格のこと。

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消費者物価指数 (しょうひしゃぶっかしすう)

家計部門で購入する様々な財・サービスの価格の変化を一つの物価指数として集約したもの。

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消費者余剰 (しょうひしゃよじょう)

買い手が支払ってもよいと考える額(支払い許容額)から,実際に支払った額の差をさしている。これは市場を介して財・サービスを購入することによって得られる,買い手の便益でもある。

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商標 (しょうひょう)

文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合を「標章」と呼び、業として商品流通や役務提供を行う者が、この標章を商品や役務に使用したものを「商標」と定義する(商標法2条1項)。

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商標権 (しょうひょうけん)

文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合を「標章」と呼ぶ。業として商品流通や役務提供を行う者が、標章を商品や役務に使用したものを「商標」と定義する。この「商標」に与えられる独占排他権が商標権である。商標登録出願後、先願や自他商品識別力などの実体審査を経て商標登録原簿に設定登録されたときに権利が発生し、原簿登録日から10年で終了する。商標権は、商標使用継続で強化される自他商品識別力による顧客吸引作用を本質とする権利である。従って、他の産業財産権と異なり、独占使用期間の継続を図る存続期間更新登録制度を持っている。

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商標権と並行輸入 (しょうひょうけんとへいこうゆにゅう)

商標はその「自他商品識別力」を源泉に、出所表示機能や品質保証機能そして広告機能を持つ。需要者は、これらの機能を通して、真正商品に使用された商標の背後に存在する製造会社や販社の営業上の信用を感得する。商標と真正商品の並行輸入の関係は、前述した商標の機能面を重視して、早い時点から商標権侵害ではないとされてきた(米国製万年筆商標事件大阪地裁昭和45年2月27日)。

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商品等表示 (しょうひんとうひょうじ)

その、業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの(不正競争防止法2条1項1号)をいう。

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消滅時効 (しょうめつじこう)

一定の事実が継続していることを条件に、真実の権利関係とは無関係に権利が消滅すること。通常の債権は10年、商事債権は5年、不法行為に基づく損害賠償請求権は3年が消滅時効である。消滅時効の起算点は、権利行使が可能となったときである。職務発明に基づく対価請求権の消滅時効期間が、通常の債権か商事債権かということで争われたが、判例は通常の債権として10年と判示した。

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剰余金繰り入れ (じょうよきんくりいれ)

一般会計決算で生じる剰余金の2分の1を下回らない金額を積立てる方法。

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職務著作 (しょくむちょさく)

法人等の発意に基づいて、その業務に従事する者が職務上作成する著作物で、法人等が自己の著作名義で公表するものであれば、原則としてその法人等が著作者としての地位を取得する。なお、プログラムの著作物は、その取引実態として他のプログラム中に組み込まれる場合が多いため、法人等の著作名義で公表するという条件が緩和されている。特許法の場合、従業者と法人の関係を考慮して、自然人としての従業者に特許を受ける権利が原始的に発生する仕組みをとっている。著作権法では、著作者に著作権と著作者人格権が発生するため、当初の段階で法人等が両方の権利を取得することにして権利関係を整理している。

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職務発明 (しょくむはつめい)

使用者等の業務範囲に属する発明で、かつ、当該発明完成に至る行為が従業者等の職務上行われた発明のこと。自動車メーカー(業務範囲)の開発担当技術者が、なんらかの指揮命令を受けてエンジンの発明を完成する場合がこれにあたる。職務発明であれば、従業者等が特許権を取得しても、使用者等にはその職務発明について無償の法定通常実施権が認められる。また、就業規則等に定めることで、発明完成以前に包括的に使用者等に特許権等を承継(予約承継)させることができる。発明完成時期の前後にかかわらず、使用者等に対する承継がなされた場合には、従業者等は相当の対価支払を受ける権利を有する。

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職務発明に基づく通常実施権 (しょくむはつめいにもとづくつうじょうじっしけん)

職務発明であっても、特許を受ける権利は原始的に発明を完成した自然人である従業者に発生する。使用者等がその権利を承継するための手当を行っていない場合、従業者が特許権を取得するケースや、更に他人に特許権を譲渡する可能性がある。職務発明であれば、従業者がこのような行為を行っても、使用者はその発明にかかる特許権について無償の法定通常実施権を持つことを定めている(特許法35条1項)。使用者等と従業者等の利益バランスを図る権利。

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真正商品 (しんせいしょうひん)

模倣品ではない商品のこと。特許に関連して用いられる場合は、特許発明にかかる製品の生産・流通に正当な権限を持つ者が、その権限を行使して最初に譲渡(第一譲渡)した商品を指す。

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真正商品の並行輸入 (しんせいしょうひんのへいこうゆにゅう)

海外の製造販売業者から、国内での販売に関する許諾を受けた代理店が商品を輸入し流通させることを前提として、この代理店以外の業者(並行輸入業者)が海外で当該真正(模倣品ではない)商品を入手し輸入販売する行為を指す。内外価格差の大きい商品で行われることが多い。国内で知的財産権が成立している場合に、並行輸入業者の実施行為が侵害に該当するか否かが問題となる。商標権では、米国製万年筆事件(大阪地裁昭和45年2月27日)以降、商標の機能に着目して侵害ではないとされてきた。一方、特許権ではボーリングピン立て事件(大阪地裁昭和44年6月9日)以降、長年にわたり侵害とされてきたが、アルミホイール事件(最高裁平成9年7月1日)において、条件付ながら真正商品の並行輸入は特許権侵害にならないという判例変更が行われた。

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人的証拠 (じんてきしょうこ)

民事訴訟においては、人的な証拠方法を指す。具体的には、「証人」「当事者本人」「参考人」「鑑定人」がある(民事訴訟法182条〜218条)。

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信用回復請求権 (しんようかいふくせいきゅうけん)

特許侵害訴訟では、故意又は過失により特許権等を侵害し特許権者等の信用を害した者に対して、特許権者等の請求により損害の賠償に代えて又は損害の賠償とともに、特許権者等の業務上の信用を回復するのに必要な措置を強制できる(特許法106条)。具体的には、新聞紙面上の謝罪広告などが考えられる。

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垂直的公平 (すいちょくてきこうへい)

例えば高所得者ほど高い税負担を、低所得者ほど低い税負担をといった税制像をさす。縦の公平ともいう。

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推定 (すいてい)

反論や反証による事実の確定を許容して、推定された事実が覆される余地があるシステム。民事訴訟では、一般的に主張する側に最初の立証責任がある。しかし、原則通り主張側に立証責任を負わすことが酷な場合に、主張側が「〜と推定する」ととりあえず主張する。相手側が反論と立証を行わなければそのまま確定し、相手側が反論と有効な立証を行えば推定が覆る可能性がある。現象的には、立証責任の転換ととらえることができる。例えば、特許法103条は「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」と規定することで、過失に関する立証責任を負う者を侵害者とされる側に転換している。

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水平的公平 (すいへいてきこうへい)

例えば同じ所得をえているならば、税負担を同じようにしようとする税制像をさす。横の公平ともいう。

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スカイスクレバー (スカイスクレバー)

Webページに縦長に設置された大型のバナー広告のこと。

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スパム (スパム:spam)

ユーザーが希望していない配信先からメールを一方的に送りつけるメールの配信方法。

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スポンサーシップ (スポンサーシップ)

企業は、さまざまな団体や個人のイベントや活動、社会運動のスポンサードを行なう。その目的は、企業の名声、ブランド認知、顧客ロイヤルティ、売上などの強化、マスコミなどによる好意的な報道を狙ってのものである。

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セーフガード (セーフガード)

ある特定の財・サービスの輸入増加によって、国内産業が大きな損害を被った場合、緊急輸入制限を発動する権利をさす。そして関税引き上げ、輸入制限を実施できる。

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セールストーク (セールストーク)

営業マンや販売員を通じた顧客との対面販売の場面においては、顧客が求めていることは何かを考えながら、的確に売り込むセールストークが必要となる。販売のためには、電話でのアポイント時、飛び込み訪問時、会社案内の時、プレゼンテーションを行なう際など、あらゆるシーンで顧客をつかむセールストークが重要となる。また、有効なセールストークが個々の営業マンに依存しすぎないようにするためにも、営業マン同士のナレッジの共有も必要である。

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生産勘定 (せいさんかんじょう)

国民経済計算体系の勘定表の一つ。企業の生産活動を勘定形式で記録したもの。右側(貸方)に産出を、左側(借方)に投入を記録する。全企業の生産勘定を統合し、中間投入、中間消 費を相殺したものが国内総生産と総支出勘定である。

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生産者価格 (せいさんしゃかかく)

財・サービスの売り手が受け取る価格のこと。

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生産者余剰 (せいさんしゃよじょう)

買い手が売り手に対して支払った額から、実際に生産に際してかかった額(費用)の差をさしている。これは市場を介して財・サービスを生産・供給することによって得られる、売り手の便益でもある。

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成長/市場シェア・マトリクス (せいちょう/しじょうシェア・マトリクス)

縦軸に事業が対象としている市場の成長率を、横軸に同一セグメント内で最大の競合他社のシェアに対する自社事業のシェアを置いたマトリクスで、事業の4つのタイプに分けて戦略策定のための分析を行なうツール。ボストン・コンサルティング・グループによって開発されました。マトリクスは2つの軸により4つのセルに分かれており、それぞれ右上から反時計回りに「問題児」、「花形」、「金のなる木」、「負け犬」と名づけられている。「問題児」は高成長市場を対象にしているが、相対的市場シェアが低い事業で、拡大の政略が必要である。「花形」は高成長市場における市場リーダー(もしくは2番手)で、市場シェアの維持の戦略をとるべき事業である。「金のなる木」は成長の鈍化した市場でも依然として最大のシェアを維持している事業で、短期的なキャッシュフローの増加を目的とした収穫の戦略が必要である。「負け犬」は低成長市場で市場シェアの低い事業であり、資源を有効にほかの事業にまわすためにも一刻も早い撤退が必要となる。

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製品 (せいひん)

製品とは、顧客のニーズや欲求を満たすために、企業が市場へと提供するもののことを指す。そのため、製品には有形財としての商品だけでなく、サービス、経験、イベント、人、場所、資産、組織、情報、アイデアなどが含まれる。多くの企業は市場に提供する製品によって自社を定義しているが、本当は自社が何を提供しているかを理解していないと、顧客の根本的なニーズを見落とすことにもなりえる。

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製品戦略 (せいひんせんりゃく)

ある事業分野の中で開発するべき製品と技術を決定する戦略。製品戦略に対して、企業全体がどの事業分野を取り扱うのかを決めるのが企業戦略。

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製品ライフサイクル (せいひんライフサイクル)

成功する製品はすべて、次のような明確に区別ができる4つの段階を持っている(失敗する製品はこの4段階の途中、主に導入期で失敗する)。4つの段階とは、(1)導入期(市場開発期)、(2)成長期、(3)成熟期、(4)衰退期である。製品ライフサイクルは、通常、S字カーブとして描かれ、導入期ではほとんど横ばいに近い推移を示した後、成長期で大きく上昇、また成熟期でゆるやかな上昇に戻る。製品の競争戦略は、それぞれの段階ごとに異なる。導入期においては、市場開拓を主とし、製品の認知度を高めることが必要である。特に製品コンセプト、使い方の提案など、製品を顧客が使用シーンをイメージできるように理解してもらうことを重視する必要がある。成長期においては、市場におけるポジションの確立、シェアの確立を目指す。流通チャンネルの拡大を図ることや、機能の改良やモデルチェンジが必要となってくる。成熟期においては、競合製品に対して自社製品のポジショニングやシェアの防衛が重点となる。ポジショニングのために価格や広告においての戦略・戦術が必要となる。機能改良やモデルチェンジは小さなものとなる。衰退期には、撤退のタイミングの検討を行うことが必要となる。価格もマージンも低く抑えられたなかで、メンテナンス体制や社会的責任も考慮する必要がある。

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政府関係機関予算 (せいふかんけいきかんよさん)

特別の法律によって設立された法人を政府関係機関と呼び、これらの機関の予算をさしている。例えば国民生活金融公庫や日本政策投資銀行などは、この予算の対象となっている。

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政府債務残高 (せいふさいむざんだか)

毎年度の財政赤字の合計をさす。

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税方式 (ぜいほうしき)

個々人の保険料支払い(拠出)を必要とはせず、税金を財源として、国内在住年数などの要件該当をもって年金を給付する方式をさす。保険支払いの有無は問題ではない。一律に年金給付を行うため、給付の必要性が重視される。巨額の税財源が必要である点が大きな特徴。

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整理特別会計 (せいりとくべつかいけい)

特別会計予算のうちの1つ。一定の資金の出入りを整理ならびに経理状況を明確にするための会計。国債整理基金会計、電源開発促進対策会計などの6の会計からなる。

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セグメンテーション (セグメンテーション)

セグメンテーションとは、自社の事業または製品の市場を、なんらかの顧客の視点でセグメント化(分類)することを指す。企業が事業を行なう場合、自社の事業に対応する市場が必ず1つはなくては、事業は成立しない。しかし、市場を自社の事業または製品との大まかなフィット感だけで選択したのでは、製品は売れない。企業の側からフィットしていても、市場からの視点では、フィットしているところよりしないところが目立つ場合があるからである。
セグメンテーションは、そうした市場との不一致を削減し、一致する部分を増やすために、ターゲティングの前に行なう、市場の理解だと言える。

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ゼロ金利政策 (ゼロきんりせいさく:zero-interest-rate policy)

無担保コール・翌日物の金利を、手数料を除いて0まで低下させるという超金融緩和策。

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先使用権 (せんしようけん)

先使用による法定通常実施権のこと(特許法79条)。対象となる特許権の出願時点で、既に事業として発明の実施あるいはその事業の準備をしている者に認められる法定通常実施権。特許出願にかかる発明の内容を知らないで事業実施に至ったことが必要である。この、通常実施権は実施あるいは準備をしている発明の範囲内、そして事業の目的の範囲内に制限される。制度の根拠として、先使用により発明を占有している事実を重く見る公平説と、国民経済的見地から設備の除却による社会的損失を回避することが目的であるとする説がある。判例ではその両方を論拠とするものが多いが、厳密には設備が老朽化した場合の再建のケースで説により異なる結論が考えられる。

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専用実施権 (せんようじっしけん)

設定行為で定めた範囲内において、独占排他的にその特許発明の実施をする権利(特許法77条)。慣用的に、物権的権利であると説明されることが多い。独占排他権であるから、特許権者であっても設定行為内の実施はできない、また専用実施権者は独自の訴権を持つ。内容的に特許権に準ずる強力な権利であるため、特許原簿への登録を効力発生要件としている。専用実施権設定契約に基づく効力発生期日経過後、特許原簿への登録完了までの間は、独占的通常実施権の許諾がなされていると考える場合が多い。

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総供給曲線 (そうきょうきゅうきょくせん)

ある物価水準と、その物価水準のもとで、ある国内の企業が生産したいと考える実質GDPとの関係を表した右上がりの曲線

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総需要曲線 (そうじゅようきょくせん)

物価水準と実質GDPの関係を表した右下がりの曲線

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総代理店制度 (そうだいりてんせいど)

国内代理店に、輸入販売やメンテナンス等一切の権能を与える制度。専用実施権設定とそれに関連する契約締結による場合が多いが、独占的通常実施権許諾や特許権譲渡を通した手法などがある。総代理店は、自社が輸入販売した製品の部品供給や修理体制も整備することが一般的であり、売り切り型の並行輸入商品と価格を比較する際はこの点に留意する必要がある。また、総代理店契約に、再販売価格の統制や契約終了後の競合製品取り扱いの制限が含まれるときは、独占禁止法違反の可能線がある。

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総余剰 (そうよじょう)

消費者余剰と生産者余剰の合計をさしている。またこれは、市場を介して財・サービスを購入・生産・供給することによって得られる、買い手・売り手の便益を足し合わせたものである。この観点から総余剰を社会全体の便益と把握することも可能である。

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属地主義 (ぞくちしゅぎ)

特許権を例にとると、各国特許権の「成立」「移転」「効力」等について当該国の法律によって定められており、特許権の効力がその領域内でのみ認められていることを意味する。

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組織の適応能力 (そしきのてきおうのうりょく)

戦略とは一言で言えば、組織の環境適応能力のことだと言うことができる。組織は外部の事業環境への適応と同時に、自社のライフサイクルのステージに応じた戦略を取ることが必要となる。環境の変化に適応できる企業は、新たな機会に応じて、使命や目標、戦略、組織体制、システムを臨機応変に変更することができる。

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組織の文化・特徴 (そしきのぶんか・とくちょう)

組織はそれぞれ固有の文化、特徴をもっている。組織の文化、特徴を形成するのは、組織の使命、設立背景、沿革、規模、製品と市場の適合性などの要素である。組織の文化、特徴は、組織が存続し、発展を遂げるための強みとなることもあれば弱みになってしまうこともある。

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組織の有形資産と市場資産 (そしきのゆうけいしさんとしじょうしさん)

組織は、資源分析を通じて、強みと弱みを明らかにする必要がある。主な資源には、人的資源、金銭的資源、施設、システム、市場財産(顧客資産、評判、コネなど)がある。組織の強み、弱みを理解するには、資源の各構成要素について、判定を行なう必要がある。

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組織のライフサイクル・ステージ (そしきのライフサイクル・ステージ)

組織のライフサイクルは、製品ライフサイクルと同様に導入期、成長期、成熟期、衰退期の4つに分けられる。組織は、マーケティング分析によって、自社がライフサイクルのどのステージにあるかを理解する必要がある。マーケティング分析の利点は、自社の現在のステージを把握することにより、目標や戦略を正しく設定できるようになるという点である。例えば、組織が成長期を過ぎたあと、衰退期に入るのを避けるため、新たな機会を発掘して、再び成長期に入ったり、成熟期を持続させる必要がある。

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ソフトウェア開発委託契約 (ソフトウェアかいはついたくけいやく)

ユーザーが契約の対価を負担し、ベンダが開発したソフトウェアをユーザーが使用する契約。ベンダは開発に当たって第三者ソフトも組み込むことが多い。ユーザーの将来に渡るソフトウェア自由使用の確保と、ソフトウェア自体のベンダ・第三者・ユーザー間の複雑な権利関係との間で整合性を確保する必要がある。

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ソフトウェア特許 (ソフトウェアとっきょ)

ソフトウェア関連発明は、時系列的につながった一連の処理又は操作(手順)として表現できるときには、その「手順」を特定することにより、「方法の発明」(「物を生産する方法の発明」を含む)として請求項に記載することができる。同じく、その発明が果たす複数の機能によって表現できるときには、それらの機能により特定された「物の発明」として請求項に記載することができる。詳細は、特許庁HPでも公開されている「特許・実用新案審査基準」の第Z部特定技術分野の審査基準第1章コンピュータ・ソフトウエア関連発明の項に場合分けをした説明が掲載されている。

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損益分岐点分析 (そんえきぶんきてんぶんせき)

損益分岐点分析は企業が事業分析を行なう際の最も簡単な手法です。ある製品に関して、予定した価格と原価構成で損益分析点(コストと売上が均衡する点、つまり、売上高(1−変動費)=固定費になる点)に達するためには、何個の製品を売ればよいかを試算する方法である。

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損害額の推定規定 (そんがいがくのすいていきてい)

不法行為に基づく損害賠償請求では、損害額の算定も困難な場合が多い。原則は、主張側(多くの場合特許権者側)が自己の損害額を立証しなければならない。しかし、特許侵害訴訟におい侵害品が実施されたことによる損害額を立証することは困難である。即ち、気候変動や商品の流行状況等の要因でも売れ行きは大きく左右される。そこで、損害額についても推定規定を設けて立証責任の転換を図っている(特許法102条)。

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損害賠償請求権 (そんがいばいしょうせいきゅうけん)

他人の不法行為や債務不履行等の違法行為により自己の受けた損害を、原則として金銭で補填し、損害がなかった場合と等価な状態に戻すことを請求する権利。違法行為と相当の因果関係が認められる損害であれば、財産的損害か精神的損害であるかは問わない。また、損害発生について自己(被害者)に過失がある場合、裁判所は損害賠償額算定でその事情を斟酌する過失相殺を行うことができる(民法722条2項)。

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