は 

パーシェの数量指数 (パーシェのすうりょうしすう)

固定された価格として比較時点の価格を用い、基準時点と比較時点の価値額の比率で実質的な数量の伸びを測定しようとする指数。

[←先頭へ]


パーシェの物価指数 (パーシェのぶっかしすう)

固定された数量として比較時点の数量を用い、基準時点と比較時点の価値額の比率で実質的な物価の伸びを測定しようとする指数。

[←先頭へ]


パーソナライズ (パーソナライズ)

パーソナライズとは、One to Oneマーケティングで実施に活用するWebページやメールマガジンを、ユーザーの属性情報や行動履歴などによって、個別の情報提供、機能提供を行なうことを指す。効果的にパーソナライズを行なうためには、ユーザー個々の基本的な属性情報や、興味・関心などの登録情報、行動履歴などのデータを元に分析、セグメンテーションを行なっておく必要がある。ユーザー個々にどのようなパーソナライズされたアクションを起こすのかを決める際には、このセグメンテーションを元にしたターゲットモデルの設計が重要になる。

[←先頭へ]


媒体特許 (ばいたいとっきょ)

プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、又は構造を有するデータを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体自体として与えられる特許。平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用指針(平成7年5月公表)で、媒体特許は平成9年4月1日から認められている。

[←先頭へ]


ハインリッヒの法則 (ハインリッヒのほうそく)

ハインリッヒの法則は、1:29:300の法則とも呼ばれている。米国のハインリッヒ氏が労働災害の発生確率の分析したもので、保険会社の経営に役立てられている。それによると1件の重大災害の裏には、29件のかすり傷程度の軽災害があり、その裏にはケガはないがひやっとした300件の体験があるという。現在はビジネスにおける失敗発生率としても活用されている。例えば1件の大失敗の裏には29件の顧客から寄せられたクレーム、苦情で明らかになった失敗があり、さらにその裏には、300件の社員が「しまった」と思っているが外部の苦情がないため見逃しているケース、つまり認識された潜在的失敗が必ず存在するという具合にである。

[←先頭へ]


博多人形事件 (はかたにんぎょうじけん)

ポン抜きの方法で他人の博多人形(赤とんぼ)を複製した事例について、「美術的作品が、量産されて工業上利用されることを目的として生産され、現に量産されたということのみを理由としてその著作物性を否定すべきいわれはない」として、該当する素焼人形に感情の創作的表現を認め「美術工芸品」としての著作物性を肯定した事件(長崎地裁佐世保支部昭和48年2月7日)。

[←先頭へ]


発明の実施 (はつめいのじっし)

特許法2条3項に、特許権侵害に該当する具体的な行為が規定されている。ここでは、発明の態様を「物の発明」「単なる方法の発明」「物を生産する方法の発明」に分類して、それぞれに実施行為を定義する。即ち、プログラム等を含む物の発明では、その物の生産、使用、譲渡等、輸入、展示を含む譲渡等の申出の各行為を実施行為と規定する。方法の発明では、その方法の使用をする行為が実施行為と規定。物を生産する方法の発明では、その生産方法の使用、その方法で生産した物の使用、譲渡等、輸入、譲渡等の各行為を実施行為と規定している。

[←先頭へ]


発明の詳細な説明 (はつめいのしょうさいなせつめい)

願書に添付される明細書に記述される必須記載事項の一つ。出願にかかる発明を説明するため「発明の属する技術分野」「従来の技術」「発明が解決しようとする課題」「課題を解決するための手段」「実施例」「発明の効果」等の文章が記述されている。発明の詳細な説明の記載は、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載することになっている。また、出願発明に関連する既に文献公知となった発明で、特許を受けようとする者が出願時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称等の情報の所在を記載することになっている。

[←先頭へ]


パテントクリアランス (パテントクリアランス)

自社の研究開発に当たり、他社特許の有無を調査して、該当特許が存在する場合にその特許発明の技術的範囲を回避した開発を行うこと。より、広義には相手方との特許ライセンス交渉も含まれる。

[←先頭へ]


バナー広告 (バナーこうこく:banner advertising(banner ad))

Webページ上の広告。バナー広告の契約方法には主に、クリック保障型、ページビュー保障型、リーチ保障型などがある。

[←先頭へ]


パリ条約 (パリじょうやく)

正式名称は「1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約」で、産業財産権分野でパリ条約と表記する場合はこの条約を指す。手続き面や権利の成立面で「各国特許独立の原則(4 条の2)」を前提として、「内国民待遇(2 条、3条)」や、「優先権制度(4条)」が規定されている。

[←先頭へ]


パレートの法則 (パレートのほうそく)

イタリアの経済学者パレートが発見した所得分布の経験則で、パレートの法則は、別名2:8の法則とも言われる。全体の2割程度の高額所得者が社会全体の所得の約8割を占めるという法則。現在ではほかのさまざまな現象にも適用できると考えられ、全商品の20%が80%の売上を作る、全顧客の20%が全体売上の80%を占める、100の蟻の内、よく働くのは2割だけ、税金を納める上位20%が税金総額の80%を負担している・・・など、さまざまなところで使われている。

[←先頭へ]


判決主文 (はんけつしゅぶん)

判決書に記載されなければならない事項の一つ。必須記載事項は、「主文」「事実」「理由」「口頭弁論の終結日」「当事者及び法定代理人」「裁判所」である(民事訴訟法253条)。判決主文には、当事者の主張をベースにした結論、仮執行の可否、訴訟費用の負担を記載する。

[←先頭へ]


販促ツール (はんそくツール)

店頭での棚売り、営業マンや販売員による販売を助けるためのツールが販促ツールである。販促ツールなど、POP、試供品(サンプル)、製品紹介ポスターやチラシ、会社案内、製品カタログ、料金表、提案書、Web サイト、メールマガジンなど、製品やサービスにあった様々なツールが必要となる。
営業マンや販売員による対面販売によるものなら、個々の営業マン、販売員間のスキルの差を小さくするためにも、必要な販促ツールを揃えることが必要となる。

[←先頭へ]


比較優位 (ひかくゆうい)

他の経済主体よりも安い、低い機会費用で財・サービスを生産、提供できることをさす。

[←先頭へ]


ビジネスモデル特許 (ビジネスモデルとっきょ)

ソフトウェア技術を特定ビジネスの仕組みや方法に応用した発明。経済法則や人為的な取決めは「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないため、ビジネスモデルやビジネスアイデア自体の段階では特許の対象とはならない。

[←先頭へ]


ビッグマックインデックス (ビッグマック・インデックス)

購買力平価説に基づくThe Economist誌の「ビッグマック・インデックス」は、素人にもわかる為替レートの適正水準指標として考案された。マクドナルドのビッグマックを基準とし、世界120ヶ国におけるビッグマックの価格がアメリカのビッグマック価格に一致すると仮定したときの為替レートを“ビッグマック購買力平価”として算出したもの。

[←先頭へ]


秘密意匠 (ひみついしょう)

意匠は視覚的に認識されることを本質とするため、短期間に模倣品が生産される可能性が高く、デザイン開発動向も把握されやすい。そこで、意匠登録出願人が希望すれば、設定登録日から3年以内の期間を指定して意匠を秘密にする制度が用意されている。秘密にする期間は、3年以内という条件を充足すれば延長することも短縮することもできる。紛争の相手方は、そのままでは秘密にされた登録意匠を確認できないため、意匠権者は秘密にした意匠等がわかる書面(特許庁長官の証明が必要)を提示して警告した後でなければ差し止め請求を行うことができない(意匠法37条3項)。

[←先頭へ]


標章 (ひょうしょう)

文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合を「標章(商標法2 条柱書)」と呼ぶ。商標法上、商品や役務と結びつかない純粋な概念としてのマークのこと。

[←先頭へ]


標的市場 (ひょうてきしじょう)

「内から外へ」の視点に立った販売重視の理念とは異なり、マーケティング・コンセプトは「外から内へ」の視点に立つ。そのため、企業はまず標的市場を念入りに選ぶ必要がある。同じ製品を売るのでも、どの市場を選ぶかは重要である。同じ製品を求める人の市場でも、バイヤーから形成される市場とユーザーから形成される市場ではニーズが異なる。製品を売るという「内から外へ」の視点では同じに見えても、「外から内へ」の視点ではまったく異なる市場だということである。企業は、標的市場を選択する際、製品を越えた視点で選択を行なわなくてはならない。

[←先頭へ]


品質特性 (ひんしつとくせい)

QFDの用語。製品の技術面での特性。たとえば、「形状」「密度」、「強度」など。

[←先頭へ]


フィリップス曲線 (フィリップスきょくせん)

イギリスの統計資料に基づき、フィリップス(A. W. Phillips)が発見した貨幣賃金率の上昇率と失業率との逆相関関係。なお、貨幣賃金上昇率のかわりに物価の上昇率をとることが多い。

[←先頭へ]


賦課方式 (ふかほうしき)

年金の財政方式の1つで、ある時期に必要な年金の原資を、その時期に生存している現役世代の保険料から調達する方式のことをさす。積立金を保有しないことから、利子率の変化には影響を受けない財政方式である。しかし人口成長率が低いほど、金保険料負担が高まるため、人口成長率に左右される財政方式といえる。

[←先頭へ]


不完全競争 (ふかんぜんきょうそう)

完全競争が成立せず、企業が自社の財・サービス価格に対して価格支配力を持っている経済主体から構成される市場の状態をさす。

[←先頭へ]


復路時間計算 (ふくろじかんけいさん)

ネットワーク上にあるすべての未完了アクティビティの最遅開始日と最遅終了日をもとにして、プロジェクトが完了するまでの必要な時間を計算すること。ネットワーク分析、往路時間計算も参照。

[←先頭へ]


不正競争行為 (ふせいきょうそうこうい)

営業に関する分野で、公序良俗及び信義誠実の原則に反し競業秩序を侵害する行為。不正競争防止法2条1項では、著名商品等表示の利用、商品形態を模倣した商品の譲渡等、営業秘密不正取得行為、競争相手の営業上の信用を害する虚偽事実告知行為などを不正競争行為と定義する。

[←先頭へ]


不正競争防止法 (ふせいきょうそうぼうしほう)

事業者間の公正な競争と関連する国際約束の実施を確保するため、不正競争行為の防止や損害賠償に関する対応策を通して国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された(不正競争防止法1条)。存在する特定の権利を前提に独占排他権等を担保する構造ではなく、不正競争行為を類型化して、それに該当する場合は差止請求や損害賠償請求を認める制度設計となっている。

[←先頭へ]


不正手段 (ふせいしゅだん)

窃取、詐欺、強迫だけでなく、社会通念上で不正な手段と考えられる行為が広く含まれる。

[←先頭へ]


物的証拠 (ぶってきしょうこ)

民事訴訟においては、物的な証拠方法を指す。具体的には、「文書」「図面」「写真」「録音テープ」「ビデオテープ」「その他の情報を表すために作成された物件」がある(民事訴訟法219条〜231条)。

[←先頭へ]


物品区分 (ぶっぴんくぶん)

意匠は物品と結びついたデザインであり、出願の際は経済産業省令で定める物品の区分に基づいて意匠に係る物品を指定する必要がある。物品区分は製品の性格別に、第1区分の「製造食品及び嗜好品」から第65区分の「その他の基礎製品」までに区分され、区分ごとに個別の物品の区分が詳細に規定されている。

[←先頭へ]


普通株 (ふつうかぶ)

標準的な株主の権利を持つ株式のこと。わが国で発行されているほとんどの株式がこの普通株である。

[←先頭へ]


不当利得返還請求権 (ふとうりとくへんかんせいきゅうけん)

法律上の原因がないにもかかわらず、結果として他人の財産または労務によって利益を受け、それにより他人に損失を与えた者に対して、当該利益の返還を請求する権利(民法703条)。善意の受益者は利益の損する限度での返還でよい。しかし、悪意の受益者はその利益に利息を付加して返還しなければならず、それでもなお損害が残る場合は損害賠償をしなければならない(民法704条)。

[←先頭へ]


部分意匠 (ぶぶんいしょう)

原則として意匠法で想定する「物品」は、製品として独立して流通されるものである。従って、平成10年の意匠法改正以前は、物品の特徴的な一部分は「独立した流通」対象ではないとして、意匠法の保護を受けることができなかった。しかし、物品全体の意匠のみで相互の類否判断をすると、特徴的な一部分以外が異なるということで別意匠という判断に導かれることもある。そこで、法改正を行い、物品の部分についても単独で意匠権が取得できるようになった(意匠法2条1項)。

[←先頭へ]


不法行為 (ふほうこうい)

法性のある故意または過失行為で他人の権利を侵害し、その行為と因果関係のある損害を生じさせた者は、発生した損害を賠償する責任を負う(民法709条)が、この「違法性のある故意または過失行為」のこと。特許法103条に過失推定が定められている。

[←先頭へ]


プライステーカー (プライステーカー)

市場価格を与えられたものとして、行動する経済主体をさす。当然、価格操作をする力(価格支配力)を持ち合わせていない。

[←先頭へ]


プライスリーダー (プライスリーダー)

価格先導者のことを指す。例えばある財・サービスを生産する企業のうち、その財・サービス市場で価格支配力を持ち合わせている企業をさす。(独占による)死重的損失。

[←先頭へ]


プライマリーバランス (プライマリーバランス)

利払費・債務償還費を除いた歳出と公債金収入を除いた歳入の差のこと。国や地方自治体の財政状態を示す指標として利用される。
プライマリーバランス均衡:「利払費・債務償還費を除いた歳出=公債金収入を除いた歳入」が成立する場合。
プライマリーバランス赤字:「利払費・債務償還費を除いた歳出>公債金収入を除いた歳入」が成立する場合
プライマリーバランス黒字:「利払費・債務償還費を除いた歳出<公債金収入を除いた歳入」が成立する場合

[←先頭へ]


プライマリーバランス赤字 (プライマリーバランスあかじ)

「利払費・債務償還費を除いた歳出>公債金収入を除いた歳入」が成立する場合をさす。

[←先頭へ]


プライマリーバランス均衡 (プライマリーバランスきんこう)

「利払費・債務償還費を除いた歳出=公債金収入を除いた歳入」が成立する場合をさす。

[←先頭へ]


プライマリーバランス黒字 (プライマリーバランスくろじ)

「利払費・債務償還費を除いた歳出<公債金収入を除いた歳入」が成立する場合をさす。

[←先頭へ]


ブラック=ショールズモデル (ブラックショールズモデル)

ブラック=ショールズ・モデル(BSモデルと表記)は、ヨーロピアン・オプション(「オプション」)の適正価格を算出する理論である。BSモデルの前提と理論展開は広くデリバティブの評価に適用されており、フレームワーク全体をBSモデルとよぶことも多い。BSモデルから導き出されるヨーロピアン・コール・オプションの公式を使うと、オプション価格は五つのパラメーターを指定すればエクセル(Excel)でも簡単に計算できる。(現代用語の基礎知識)

[←先頭へ]


ブランディング (ブランディング)

企業が顧客にとって価値のあるブランドを構築するための活動を指す。『戦略的ブランド・マネジメント』の著者ケビン・レーン・ケラーによれば、「ブランディングは精神的な構造を創り出すこと、消費者が意思決定を単化できるように、製品・サービスについての知識を整理すること」と定義される。このことはブランドの法的所有者は企業であっても、実際にブランドの価値は、個々の消費者の頭・こころの中に所有されていることを示していると言える。また、ケラー氏は「ブランディングにとっての鍵は、ある製品カテゴリー内で消費者が知覚するブランド間の差異である」としている。この視点で捉えると、ブランディングとは、ロゴやブランド・ネーム、パッケージなどのブランド要素と、差別化されたブランド価値を結びつける連想を、消費者の頭・こころの中に育んでいく活動であると定義できる。

[←先頭へ]


ブランド (ブランド)

ブランドの起源は、「焼き印を付けること」を意味する“brand”という古期フリジア語等から派生した言葉であり、家畜の所有者が自己の家畜と他人の家畜を識別するための印が語源であるといわれている。現代に入ると、企業はブランドをロゴマークやブランドネームなどによる差別化によって、他社の劣悪な品質の製品から、自社の製品と消費者を守るために用いるようになった。製品間の品質に明確な差異がなくなった今日では、熾烈な価格競争に巻き込まれてしまうのを避けるためにも、企業はブランドによる明確な差別化によって、消費者の意思決定を単純化できるよう、ブランディングに力をいれる必要がますます高まってきている。

[←先頭へ]


ブランドアイデンティティ (ブランドアイデンティティ)

長期的な視点に立ったブランディングのためには、短期的な収益だけを目指したものではない、中長期的なブランド戦略が必要となる。ブランド・アイデンティティとは、そうした戦略のコアとなるもので、ブランドが表現したいことを明確にしたものだと定義できる。
価値を生み出すブランド・アイデンティティを確立するためには、自社の顧客、競合ブランド、事業戦略、自社ブランドの強みを十分理解した上で、明確な形でブランド・アイデンティティを設計しなくてはならない。ブランドの価値を最終的に決めるのは顧客なので、ブランド・アイデンティティは当然、顧客が価値を感じるような、顧客に対するブランドの約束となっている必要がある。

[←先頭へ]


ブランドイメージ (ブランドイメージ)

ブランドを価値あるブランドにするためには、ブランド認知とともに、消費者の記憶に価値あるものとして残るようなブランド・イメージが必要となる。ブランド・イメージとは、消費者の記憶の中にあるさまざまなタイプのブランド連想の反映であると定義できる。ブランド連想にはさまざまなタイプがあるが、大きく分けて「属性」、「ベネフィット」、「パーソナリティ」の3つに分類することができる。ブランド・イメージはこうしたさまざまなタイプのブランド連想が、消費者の頭のなかで価値あるものとして認識されたとき、ブランドを真に強いブランド力のあるものに変える。

[←先頭へ]


ブランドエクイティティ (ブランドエクイティティ)

ブランド・エクイティとは、文字通り、ブランドの資産価値を見出す考え方のこと。デヴィッド・A・アーカーによれば「ブランドの名前やシンボルと結びついたブランドの資産(あるいは負債)の集合であり、製品やサービスの価値を増大させるもの」と定義され、以下の4つの尺度にグループわけが可能であるとされる。
1.ブランド認知
2.知覚品質
3.ブランド連想(ブランド・イメージ)
4.ブランド・ロイヤルティ
この他にも、ブランド・エクイティの研究者たちによる数多くの見解があり、ブランド・エクイティに関する様々な見解が示されている。とはいえ、共通するのは、ブランド・マーケティングに費やされた過去の投資の結果、製品に付与される付加価値であるという点では共通点を見出すことができる。

[←先頭へ]


ブランド属性 (ブランドぞくせい)

ブランド属性とは、主に製品やサービスが備えている特性であり、客観的・定量的に示すことができる事実である。また、製品そのものの属性以外にも価格や使用者イメージ、使用シーンなどもブランド属性には含まれる。ブランド属性は、ブランドがもたらすベネフィットを客観的な事実によって、納得性、信頼感を与えるものである。例えば、「肌に良い成分が含まれている」、「有名な女優が愛用している」などの属性によって、化粧品ブランドの価値を高める可能性を考えられる。

[←先頭へ]


ブランド体系 (ブランドたいけい)

ブランド体系とは、ブランドの役割とブランド間の関係(マスターブランドとサブブランドなど)や、異なる製品−市場間の文脈の関係を明確する、ブランド・ポートフォリオの体系だった構造を指す。デービッド・A.アーカーはブランド体系の要素を、ブランド・ポートフォリオ、ポートフォリオでの役割、製品−市場間文脈での役割、ブランド・ポートフォリオ構造、ポートフォリオ・グラフィックスの5つに分類している。

[←先頭へ]


ブランド認知 (ブランドにんち)

ブランドが価値のあるブランドになるためには、まず消費者に認知される必要がある。ブランド認知とは、消費者の記憶のなかでのブランドの痕跡の強さと関係し、さまざまな状況下において当該ブランドを識別する消費者の能力を反映したものと言える。
ブランドの研究者、ケビン・レーン・ケラーは、ブランド認知は、ブランド再認とブランド再生から構成されると言っている。ブランド再認とは、手がかりとしてあるブランドが与えられたときに、消費者が過去にそのブランドを見たり聞いたりしたものであると正確に区別できることを指す。また、ブランド再生とは、手がかりとしてある製品カテゴリーが与えられたり、そのカテゴリーの製品へのニーズが発生した際に、消費者が記憶の中からブランドを思い出すことができることを指す。

[←先頭へ]


ブランドのベネフィット (ブランドのベネフィット)

企業がブランドを通じて顧客に提供しようとする便益のこと。ブランドのベネフィットは、「機能的ベネフィット」、「情緒的ベネフィット」、「自己表現的ベネフィット」の3つに分類できる。「機能的ベネフィット」は、そのブランドの所有や利用により得ることのできる便利さや効用といった便益である。「情緒的ベネフィット」は、そにブランドによって顧客に何らかの感情(たとえば、爽快感、安心感)を与えることのできる便益である。「自己表現的ベネフィット」とは、ブランドを所有、利用することで顧客が何らかの自己表現をできるような便益である。

[←先頭へ]


ブランドパーソナリティ (ブランドパーソナリティ)

ブランドも人間同様に、パーソナリティ特性を持っている(もつ必要がある)。例えば、ブランドを人間に対するのと同様に「現代的だ」とか「古めかしい」とか「活発である」などと評価することができる。ブランド・パーソナリティは、ブランド属性と大きな関係を持っている。例えば、金融系の製品やサービスのブランドのブランド・パーソナリティが「先進的な」だった場合、顧客が求める信頼感や安心感などが得られにくいかもしれない。その場合、「先進的な」というパーソナリティと同時に、「誠実な」だとか「有能な」といった別のパーソナリティを同時にもつことによって、顧客が信頼感や安心感を受けるようにフォローする必要がある。

[←先頭へ]


ブランドポートフォリオ (ブランドポートフォリオ)

ブランド・ポートフォリオには、製品に付与されるあらゆるブランドとサブブランドが含まれる。ブランド・ポートフォリオの構成要素は、基本的なブランド体系のパラメータとなり、ブランドの追加などによってポートフォリオが強化されることもあれば、混乱の要因となることもある。
ブランド・ポートフォリオは、グループ化、階層ツリー化することで、ブランド・ポートフォリオ構造として論理的な整理を行い、顧客にわかりやすくブランド価値を伝えるようなシナジー効果やレバレッジ効果を促進するよう、戦略的に設計する必要がある。

[←先頭へ]


ブランド要素 (ブランドようそ)

ブランディングとは、企業が顧客にとって価値のあるブランドを構築するための活動を指す。『戦略的ブランド・マネジメント』の著者ケビン・レーン・ケラーによれば、「ブランディングは精神的な構造を創り出すこと、消費者が意思決定を単純化できるように、製品・サービスについての知識を整理すること」と定義される。このことはブランドの法的所有者は企業であっても、実際にブランドの価値は、個々の消費者の頭・こころの中に所有されていることを示していると言える。また、ケラー氏は「ブランディングにとっての鍵は、ある製品カテゴリー内で消費者が知覚するブランド間の差異である」としている。この視点で捉えると、ブランディングとは、ロゴやブランド・ネーム、パッケージなどのブランド要素と、差別化されたブランド価値を結びつける連想を、消費者の頭・こころの中に育んでいく活動であると定義できる。

[←先頭へ]


ブランドリーダーシップ (ブランドリーダーシップ)

ブランド・リーダーシップとは、デービッド・A.アーカーが提唱する、戦略とビジョンを備えたブランド構築概念のこと。短期的な収益を目指したブランド戦術を志向するのではなく、長期にわたって絶対的な資産となるブランド構築を目指して、複数の市場や製品を統合するブランド体系化を目指すものである。

[←先頭へ]


ブランド知識 (ブランド知識)

ブランド知識とは、ブランド・エクイティティの源泉である顧客がブランドに対してもつ認知、知識を指すものである。『戦略的ブランド・マネジメント』の著者であるケビン・レーン・ケラーは、ブランド知識を大きく、ブランド認知とブランド・イメージの2つに分けた上、さらにそれぞれを細かな要素に分類している。ブランド力を高めようとする多くの企業が、ブランド認知ばかりに注意を払った施策を行いがちだが、顧客がブランド価値を感じるブランド知識を持つようにするには、認知と同時に、一貫性と革新性のあるブランド・イメージの構築にも同じように注力する必要がある。

[←先頭へ]


フリーライド (フリーライド)

他者の、知的財産創作ないしは権利価値維持の努力にただ乗りをする行為。より限定的な用法としては、周知あるいは著名な他人の商品等表示と同一もしくは類似の商品等表示を、無断で自己の営業に利用し、他人の商品等表示に化体された顧客吸引力や信用力にただ乗りする行為をいう。4

[←先頭へ]


ブリック&モルタル (ブリック・アンド・モルタル:brick-and-mortar)

Web上でのみビジネスを行っている企業に対し、お店など現実の営業基盤を持つ企業のこと。

[←先頭へ]


プログラム (プログラム)

電子計算機を機能させて、特定の結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現されたもの。プログラム言語体系そのものや、その用法についての特別の約束(規約)、電子計算機に対する指令の組み合わせ方法(解法)には、プログラム著作物の保護はおよばない。プログラム言語を体系的に取り決めること等自体は、単なる人為的な取り決めそのものにすぎないからである。プログラムの著作物性認定においても、他の著作物と同様に作品の表現に創作性があることが求められる。しかし、プログラムを表現する記号が限られ、文法(体系)も厳格であるから、指令の組合せが必然的に類似することがある。従って、プログラムについて著作物性を判断する際に、ハードウエアに規制されて本来的に同様の組み合わせにならざるを得ず、極めて一般的な指令の組み合わせを採用している場合には創作性がないと判断される(平成元年(ラ)第327号東京高裁)。

[←先頭へ]


プログラム言語 (プログラムげんご)

プログラムを表現する手段としての、文字その他の記号及びその体系そのものをいう(著作権法10条3項1号)。これらの、プログラム言語体系や、それに則ったプログラムを表現する手段としての文字その他の記号自体は人為的取り決めそのものである。人為的取り決めとしての「プログラム言語」や「規約」「解法」を組み合わせて利用することで『表現された』プログラムが、電子計算機を機能させて特定の結果を取得することになる。従って、プログラム言語自体が「電子計算機を機能させて、特定の結果を得ることができるように、これに対する指令を組み合わせたものとして表現されたもの(著作権法2条1項10の2号)」という、プログラムの定義に該当しないことは明らかである。著作権法10条3項柱書は、このことを確認的に規定している。

[←先頭へ]


プロジェクト組織 (プロジェクトそしき)

特定の製品を開発するために様々な部門から人材を集めて構成された部門横断的な組織。シャープの「緊急プロジェクト」、日立製作所の「ダビンチ計画」がそうしたプロジェクト組織にあたる。
プロジェクト組織のリーダーはプロジェクトマネージャーと呼ばれるが、権限は課長級〜部長級と様々である。

[←先頭へ]


プロダクトアウト戦略 (プロダクトアウトせんりゃく)

製品戦略の選択肢の一つで、自社の持つ独自技術(コア技術)を生かした製品開発を行う戦略。独自技術と顧客ニーズが一致したときに製品が作られる。

[←先頭へ]


プロダクトコーン (プロダクトコーン)

森行生氏が提唱した、商品特性を明確にするための3つのタイプで、1.規格=企業側の商品定義、2.ベネフィット=生活者の得するコト・モノ、3.エッセンス=商品が持つ性格(擬人化)に分類される。

[←先頭へ]


プロパテント政策 (プロパテントせいさく)

特許重視の立場から、包括的に特許権保護強化を図る政策。米国経済立て直しのため、レーガン政権時から米国で顕著に見られる政策。我国も、知的財産基本法(平成14年12月4日法律第122号)の制定など、プロパテントに軸足を移しつつある。反対語は、アンチパテント。

[←先頭へ]


プロモーション (プロモーション)

プロモーションは、コミュニケーションの一部であり、製品、サービスに対する意識や関心を高め、購買を促進するメッセージのことを指す。通常、プロモーションの手段としては、広告、販売促進のインセンティブや褒賞、WebサイトやE メール、販売員、PR などが用いられる。
プロモーションには2 つの効果が求められる。製品に対する注意を喚起することと、購買行動を起こさせることである。しかしながら、この2 つの効果をともに満たすプロモーションは実はさほど多くないのが現状である。また、プロモーションの実施に力を入れる割には、その効果の測定を行なわなかったりもする。当然、プロモーションはコミュニケーションの一部であり、顧客が製品に関心を示し購買行動を起こす要因は、プロモーションも含めたコミュニケーション全体によるものであるから、効果測定がむずかしいのは事実である。プロモーションの費用対効果を単純にその期間の売上と比較することもあまり意味のあることとはいえない。しかし、そのことがプロモーションの効果測定を行なわなくていいという理由にはならない。効果的なプロモーション活動を続けていくためにも、企業は、製品への注意の喚起、製品の購買行動への動機付けといった2 点からプロモーションの効果測定を行なっていく必要がある。

[←先頭へ]


フロントローディング (フロントローディング)

製品開発スピードの向上とやり直しの低減を目指して、上流でなるべく多くの技術的フィージビリティ・スタディを行うこと。

[←先頭へ]


ページビュー保障型バナー広告 (ページビューほしょうがたバナーこうこく)

バナー広告が表示された回数によって料金が決定するバナー広告。

[←先頭へ]


平均費用 (へいきんひよう)

財・サービスの総費用を、財・サービスの生産量でわったもの。財・サービス1単位当たりの費用をさす。

[←先頭へ]


並行輸入 (へいこうゆにゅう)

海外の企業が、専用実施権の設定等により日本国内総代理店に輸入販売の権能を与えている場合に、当該総代理店でない輸入業者が海外で商品を入手して日本国内で輸入販売すること。総代理店の輸入と、その他の業者の輸入が「並行」実施されることから並行輸入と呼ぶ。総代理店扱いの商品が、国際価格と乖離しているときによく見られるケース。

[←先頭へ]


米国製万年筆商標事件 (べいこくせいまんねんひつしょうひょうじげん)

真正商品の並行輸入が、国内の商標権侵害とならないことを判示した代表的判例(大阪地裁昭和45年2月27日)。日本国内でも商標権を持つ米国の著名な万年筆メーカーがあり、その万年筆メーカーから日本国全域で指定商品全部の商標専用使用権設定を受けた日本総代理店(被告)があった。実際には、被告が税関に対して並行輸入商品の輸入差止申立書を提出し、それを受けた大阪税関長が商標の専用使用権侵害と判断して原告に輸入許可を与えなかったことを発端としている。事件では、並行輸入業者(原告)に対する、日本総代理店(被告)の輸入販売差止請求権不存在が認められた。判決では、原告と被告の扱う商品は全く同一であることから、「商標保護の本質にさかのぼって検討すると、需要者に商品の出所品質について誤認混同を生ぜしめる危険は全くない」として、並行輸入を認めている。

[←先頭へ]


平準保険料方式 (へいじゅんほけんりょうほうしき)

社会保険方式の公的年金制度の下では、年金保険料を払ってもらい、年金を給付されるまでは一定期間の保険料納付が必要となる。そのため公的年金制度発足後、すぐには受給者が現れず、その後年金受給者が増加してゆく。このとき公的年金保険料を算出する際に、時間の変化などとは無関係に、ある一定の保険料額で設定するような財政方式をさす。

[←先頭へ]


ポートフォリオグラフィックス (ポートフォリオグラフィックス)

さまざまなブランドおよび文脈で使われる視覚的な表現方法のパターンを指す。ブランドを表わすロゴが中心的なグラフィックスとなるが、それ以外にもパッケージ、シンボル、製品デザイン、印刷広告のレイアウトなども、視覚的表現によってブランドを規定する重要な要素となる。
ポートフォリオ・グラフィックスの役割としては、組み合わされたブランドにおける相対的なドライバーの役割を明確にすることで、複数の異なるブランドの相対的な重要さや違いなどを反映する必要がある。

[←先頭へ]


ホームページ制作 (ホームページせいさく)

ホームページ制作とは、Web マーケティングにおけるアクションプランを具体化する重要なタスクである。一言でホームページ制作といっても、その中には、Web サイトの設計(情報アーキテクチャー設計、ユーザビリティ設計、ビジュアル設計など)があり、その設計に基づく実際の制作に分けることができ、制作の中身もHTML 制作、JAVA スクリプトを利用したダイナミックHTML の制作、FLASH などによる動的コンテンツの制作、コンテンツとなるテキストデータのライティングなども含まれる。このようにホームページ制作といっても複合的な要素が絡み合ったものであり、当然、その実現のためにはそれぞれのスキルをもった優秀な人材を揃えることや、集まった人材を束ね、ひとつのプロジェクトを完遂するリーダーが必要となる。Web マーケティングにおいては、最終的にこうしたホームページ制作を実現できるスキル、リソースが必要となり、その有無が企業のWeb マーケティングの成否を決める重要な要素の1つである。

[←先頭へ]


ボーリングピン立て機事件 (ボーリングピンたてじけん)

属地主義とパリ条約の各国特許独立の原則に判断重点を置いて、真正商品の並行輸入が特許権侵害になると判示した(大阪地裁昭和44年6月9日)。平成9年7月1日のアミホイール事件最高裁判決が出されるまで、長年に渡り、特許製品の並行輸入が国内特許権の侵害になるという実務上の根拠とされてきた。米国にある著名なボーリングピン立て機メーカーが、世界における自社特許の管理会社をベネズエラ国内に設立し、管理会社を通して地域別に特許発明の実施許諾等を行っていた。オーストラリア地域で生産許諾を受けた会社が、その条件に違反して香港経由で大阪市内のボーリング場に中古の機械を設置した事件。機械を使用した大阪のボーリング場会社が日本の特許権侵害で訴えられ、日本国内に輸入されたら再度特許発明の対価を要求することができるものとされた。

[←先頭へ]


法定通常実施権 (ほうていつうじょうじっしけん)

特許法に代表される産業財産権法分野において、法定要件を充足すれば、特許権者等の意思にかかわらずその特許権等を実施できる権利。利益バランスを図る目的で通常実施権制度を適用しているため、規定される条項により無償の場合と有償の場合がある。一般的には、侵害訴訟の中で侵害者とされた側の抗弁として主張される。先使用による法定通常実施権(特許法79条)や、職務発明による法定通常実施権(特許法35条1項)等がある。

[←先頭へ]


保険特別会計 (ほけんとくべつかいけい)

特別会計予算のうちの1つ。公的な保険、簡易生命保険などに関する会計。例えば簡易生命保険会計、厚生保険会計、国民年金会計などの11の会計からなる。

[←先頭へ]


ポジショニング (ポジショニング)

ポジショニングとは、ターゲット市場の顧客の心の中に独自の位置(ポジション)を占めるために、企業が自社の提供物とそのイメージをデザインすることを指す。ポジショニングは自社を他社と差別化するために行なうものなので、自社のポジショニングが現時点で他社と異なっている必要があり、その意味で最も効果的なポジショニングは独特で他社が容易に模倣できないポジションを占めることと言える。また、変化する環境の中においてはどんなポジショニングも永続的なものではないので、企業はつねに自社のポジショニングを見直す必要がある。

[←先頭へ]


ボトルネック技術 (ぼとるねっくぎじゅつ)

QFDの用語。ボトルネック技術。製品開発において困難が予想される技術課題。ネック。

[←先頭へ]


Wordsworth - Version2.6.0 (C)1999-2002 濱地 弘樹(HAMACHI Hiroki)